学べること

  • 個人情報保護法における3つの情報分類
  • 「個人を特定できる」かどうかの判断基準
  • 実務で頻出する具体例と分類
  • Cookie・位置情報・閲覧履歴の扱い方

はじめに

「個人情報」と「個人に関する情報」は全く異なる概念です。

この違いを理解しないと、法的義務を誤解したり、不要な規制を受ける可能性があります。

本記事では、個人情報保護法の条文に基づき、この違いを明確に解説します。


法律上の定義(個人情報保護法第2条)

個人に関する情報(上位概念)

生存する個人に関する全ての情報を指す包括的な概念。

以下の4つのカテゴリに分類されます:

個人に関する情報(最上位概念)
├── 個人情報 ← 特定の個人を識別できる
├── 個人関連情報 ← 個人を識別できない
├── 仮名加工情報 ← 個人識別情報を削除
└── 匿名加工情報 ← 復元不可能に加工

個人情報(第2条第1項)

生存する個人に関する情報で、以下のいずれかに該当するもの:

第一号: 氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別できるもの

  • 他の情報と容易に照合して識別できる場合も含む

第二号: 個人識別符号が含まれるもの

  • マイナンバー、運転免許証番号、パスポート番号
  • 顔認証データ、指紋データ、声紋データ

個人関連情報(第2条第11項)

「生存する個人に関する情報」のうち、以下のいずれにも該当しないもの:

  • 個人情報
  • 仮名加工情報
  • 匿名加工情報

具体例:

  • Cookie ID、広告ID
  • IPアドレス(単体では個人特定不可)
  • ウェブ閲覧履歴
  • 性別、年齢、職業(属性情報のみ)
  • 位置情報(1日分など、個人特定困難)

決定的な違い: 「特定の個人を識別できるか」

分類特定の個人を識別できるか法的義務
個人情報✅ できる厳格な規制(第三者提供制限、本人同意、開示請求対応など)
個人関連情報❌ できない限定的な規制(第三者提供時の確認義務のみ)

実務で頻出する具体例

ケース1: メールアドレス

情報分類理由
taro.yamada@example.com個人情報氏名が含まれ、個人特定可能
user12345@example.com個人関連情報単体では個人特定不可

ケース2: 位置情報

情報分類理由
複数日の位置情報個人情報自宅・職場が判明し、個人特定可能
1日の位置情報個人関連情報単体では個人特定困難
特定地点の滞在履歴のみ個人関連情報個人を識別できない

ケース3: Cookie・ウェブ履歴

情報分類理由
Cookie ID + 閲覧履歴個人関連情報単体では個人特定不可
Cookie ID + ログイン情報(氏名等)個人情報照合により個人特定可能

ケース4: 属性情報

情報分類理由
「30歳、男性、東京都在住」個人関連情報特定個人を識別できない
「山田太郎、30歳、東京都在住」個人情報氏名により個人特定可能

ケース5: 電話番号

情報分類理由
電話番号 + 氏名個人情報氏名により個人特定可能
電話番号のみ個人情報他の情報と容易に照合可能(電話帳等)

「容易照合性」の判断基準

容易に照合できる = 個人情報

個人情報保護委員会の解釈:

「通常の業務における一般的な方法で、他の情報と容易に照合できる場合」は個人情報に該当

具体例:

  • 社内システムで顧客IDから氏名を検索できる → 個人情報
  • 自社が保有する別データベースと照合可能 → 個人情報

容易に照合できない = 個人関連情報

具体例:

  • Cookie IDのみ(ログイン情報なし) → 個人関連情報
  • 匿名アンケート回答(回答者と紐づけ不可) → 個人関連情報

法的義務の違い

個人情報の場合(第4章 第1節)

必須対応

  1. 利用目的の特定・通知(第15条、第18条)
  2. 本人同意を得た範囲内での利用(第16条)
  3. 適正な取得(第17条)
  4. 安全管理措置(第20条)
  5. 第三者提供の制限(第23条)
    • 原則として本人同意が必要
  6. 開示・訂正・利用停止請求への対応(第28-30条)

個人関連情報の場合(第26条の2)

必須対応

第三者提供時の確認義務のみ

  • 提供先で個人データとなることが想定される場合
  • 提供先が本人同意を得ているか確認

免除される義務

  • 利用目的の特定・通知
  • 開示請求対応
  • 訂正・利用停止請求対応

よくある誤解

誤解1: 「個人に関する情報は全て個人情報」

誤り正解: 個人に関する情報のうち、「特定の個人を識別できる」ものだけが個人情報

誤解2: 「Cookie情報は常に個人情報」

誤り正解: Cookie単体では個人関連情報。ログイン情報と紐づいた場合に個人情報となる

誤解3: 「匿名化すれば個人情報でなくなる」

⚠️ 注意が必要

  • 匿名加工情報(復元不可能) → 個人情報ではない
  • 仮名加工情報(識別情報削除) → 個人情報として扱われる

判断フローチャート

生存する個人に関する情報である
      ↓
     YES
      ↓
特定の個人を識別できる?
(氏名、個人識別符号、容易照合性)
      ↓
     YES → 【個人情報】
         (厳格な規制対象)
      ↓
     NO
      ↓
匿名加工情報・仮名加工情報?
      ↓
     NO → 【個人関連情報】
         (限定的な規制)

実務での注意点

1. 複数情報の組み合わせに注意

個別では個人関連情報でも、組み合わせると個人情報になる

:

  • Cookie ID(単体) → 個人関連情報
  • Cookie ID + 購入履歴 + 配送先住所 → 個人情報

2. 時間経過による変化

蓄積により個人関連情報 → 個人情報に変化する場合がある

:

  • 位置情報(1日分) → 個人関連情報
  • 位置情報(30日分) → 個人情報(自宅・職場が特定可能)

3. 外部データとの照合可能性

自社では個人関連情報でも、提供先で個人情報になる場合

:

  • Cookie ID(自社) → 個人関連情報
  • Cookie ID(提供先がログイン情報保有) → 個人情報
  • この場合、第26条の2(個人関連情報の第三者提供制限)が適用

2026年の改正動向

個人情報保護委員会が2024年6月27日に公開した「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理」によれば、以下の点が検討中:

  • 個人関連情報の範囲見直し
  • Cookie規制の強化
  • 国際的な整合性の確保

引き続き最新情報を確認することが重要です。


まとめ

✅ 重要ポイント

項目個人情報個人関連情報
定義特定の個人を識別できる個人を識別できない
氏名+属性、マイナンバーCookie ID、閲覧履歴
法的義務厳格(本人同意、開示請求対応等)限定的(第三者提供時のみ)
変化組み合わせにより個人関連情報から変化する場合あり蓄積により個人情報になる場合あり

🔑 実務での判断基準

  1. その情報単体で特定の個人を識別できるか?

    • YES → 個人情報
    • NO → 次へ
  2. 他の情報と容易に照合して特定の個人を識別できるか?

    • YES → 個人情報
    • NO → 個人関連情報
  3. 時間経過や蓄積により個人情報に変化する可能性はあるか?

    • YES → 定期的に再評価が必要

参考資料

公式ガイドライン

条文

解説記事


執筆日: 2026-02-17 最終更新: 2026-02-17 参照法令: 個人情報の保護に関する法律(令和5年改正版)


個人情報と個人関連情報の違いを正確に理解し、適切なデータ管理を実現しましょう!